昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条の八

(昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号

前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第四項若しくは第五項の規定又は同条第六項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第一項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第五項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第一項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二))」とする。

5 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第三項の規定に準じてその額を改定する。

6 第三項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第四項の規定に準じてその額を改定する。

7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第三項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

8 第一項若しくは第二項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

9 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

第1条の8

(昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四号)

第1条の8 (昭和五十年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

前条第1項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十年八月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給(同条第4項若しくは第5項の規定又は同条第6項において準用する第1条第6項の規定により前条第4項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給。次項において同じ。)に対応する別表第一の十の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十一年一月分以後、その額を、昭和五十年七月三十一日におけるその年金の額の算定の基礎となつている別表第一の九の仮定俸給に対応する別表第一の十一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

3 第1項又は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項及び第5項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定に基づいて算定した額に、その年金額の計算の基礎となつた組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数一年につきこれらの規定により俸給とみなされた額の三百分の一(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)に相当する額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第1条第4項後段の規定を準用する。

4 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項中「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)」とあるのは、「(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の一)(その控除した年数のうち十年に達するまでの年数については、三百分の二(旧法の規定による遺族年金に相当する年金については、六百分の二))」とする。

5 第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第3項の規定に準じてその額を改定する。

6 第3項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第4項の規定に準じてその額を改定する。

7 次の各号に掲げる年金については、前各項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十年八月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第3項後段の規定を準用する。 一 旧法の規定による退職年金に相当する年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 二 旧法の規定による障害年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額 三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

8 第1項若しくは第2項又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

9 第1条第6項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。