昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第一条の六
(昭和四十八年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)
昭和四十二年法律第百四号
前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項又は第三項若しくは第四項の規定によりそれぞれ同条第二項各号又は第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)が十九万二千八百八十円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が十九万二千八百八十円をこえるものにあつては基準俸給額に二十一万四千二百五十円を十九万二千八百八十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。
3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、前項の規定に準じてその額を改定する。
4 第一条第六項の規定は、前三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。