昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律 第二条

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

昭和四十二年法律第百四号

特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第百一号第二条第一項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第二項又は同条第四項において準用する同法第一条第三項の規定により同法第二条第二項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条に規定する共済協会又は同法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第六項において準用する第一条第六項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第六項において準用する同条第二項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。

3 次の各号に掲げる年金については、第一項又は第六項において準用する第一条第二項、第四項若しくは第五項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。) 二 殉職年金十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。) 三 公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額

4 第二項又は第六項において準用する第一条第四項若しくは第五項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第一号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第二号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第二条の十七までにおいて同じ。)があるときは、第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第三項第二号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前二項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合五千円 二 扶養遺族が二人以上である場合七千円

6 第一条第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

第2条

(昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四号)

第2条 (昭和四十二年度及び昭和四十三年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十二年十月分以後、その額を、昭和四十年法律第101号第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項又は同条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により同法第2条第2項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第三の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。

2 前項の規定の適用を受ける年金については、昭和四十三年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の仮定俸給(次項又は第6項において準用する第1条第6項の規定により次項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前項又は第6項において準用する同条第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の二の仮定俸給を俸給とみなし、前項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の二」と読み替えるものとする。

3 次の各号に掲げる年金については、第1項又は第6項において準用する第1条第2項、第4項若しくは第5項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十二年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。 一 公務傷病年金別表第四に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては四万三千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。) 二 殉職年金十万二千円(七十歳以上の場合には十一万九千円とし、六十五歳以上七十歳未満の場合及び六十五歳未満の妻、子又は孫の場合には十一万千円とする。) 三 公務傷病遺族年金前号に掲げる金額の十分の六に相当する金額

4 第2項又は第6項において準用する第1条第4項若しくは第5項の規定により改定した前項各号に掲げる年金の額が、同項第1号中「別表第四」とあるのは「別表第四の二」と、同項第2号中「十万二千円」とあるのは「十一万千円」と、「十一万九千円」とあるのは「十二万五千五百円」と、「十一万千円」とあるのは「十一万九千円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十三年十月分以後、その額をその読み替えられた当該各号に掲げる額に改定する。

5 殉職年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下第2条の17までにおいて同じ。)があるときは、第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額をそれぞれ第3項第2号又は前項において読み替えられた同号に掲げる額として、前二項の規定を適用する。 一 扶養遺族が一人である場合五千円 二 扶養遺族が二人以上である場合七千円

6 第1条第2項及び第4項から第6項までの規定は、第1項又は第2項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。