公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第七条

(資金の融通等)

昭和四十二年法律第百十号

国は、第五条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

第7条

(資金の融通等)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第7条 (資金の融通等)

国は、第5条の工事を行なう者又は前条の措置をとる市町村に対し、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

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