公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第二十条

(機構の目的)

昭和四十二年法律第百十号

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

第20条

(機構の目的)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第20条 (機構の目的)

独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)は、周辺整備空港(他の法令の規定により機構以外の法人がその周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止するための事業及びその周辺における生活環境の改善に資するための事業を行うこととされているものとして政令で定める空港を除く。第28条第1項第3号及び第4号において同じ。)の周辺地域において空港周辺整備計画を実施する等によりその地域における航空機の騒音により生ずる障害の防止及び軽減を図り、併せて生活環境の改善に資することを目的とする。

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