公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第五条

(学校等の騒音防止工事の助成)

昭和四十二年法律第百十号

特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校 二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院 三 前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

第5条

(学校等の騒音防止工事の助成)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第5条 (学校等の騒音防止工事の助成)

特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校 二 医療法(昭和二十三年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 三 前二号の施設に類する施設で政令で定めるもの

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