公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十二条

(異議の申出)

昭和四十二年法律第百十号

前条第三項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

第12条

(異議の申出)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第12条 (異議の申出)

前条第3項の規定による決定に不服がある者は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三月以内に、国土交通省令で定める手続に従い、国土交通大臣に対して異議を申し出ることができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による申出があつたときは、その申出のあつた日の翌日から起算して三十日以内にあらためて補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償金の額を決定し、これを申出人に通知しなければならない。

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