公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十八条

(目的)

昭和四十二年法律第百十号

独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

第18条

(目的)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第18条 (目的)

独立行政法人空港周辺整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。