公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十六条

(成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)

昭和四十二年法律第百十号

成田国際空港又は大阪国際空港に係る第十条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3 国土交通大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

4 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

第16条

(成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第16条 (成田国際空港又は大阪国際空港に係る損失補償の手続等)

成田国際空港又は大阪国際空港に係る第10条の規定による損失の補償については、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

2 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

3 国土交通大臣は、第1項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

4 損失の補償をすべき旨を定める裁定においては、補償金の額並びにその支払の時期及び方法を定めなければならない。

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