公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第十条

(損失の補償)

昭和四十二年法律第百十号

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。

2 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

第10条

(損失の補償)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十号)

第10条 (損失の補償)

特定飛行場の設置者は、政令で定めるところにより、当該飛行場における航空機の離陸又は着陸のひん繁な実施により、従来適法に農業その他政令で定める事業を営んでいた者がその事業の経営上損失をこうむつたときは、その損失を補償する。

2 前項の規定により補償する損失は、通常生ずべき損失とする。

第10条(損失の補償) | 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ