引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第七条
(記名国債の交付)
昭和四十二年法律第百十四号
特別交付金は、十年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
2 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
3 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
4 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
5 この法律に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。