引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第九条
(審査請求期間)
昭和四十二年法律第百十四号
特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第十八条第二項の規定は、適用しない。
(審査請求期間)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十四号)
第9条 (審査請求期間)
特別交付金に関する処分についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年とする。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第18条第2項の規定は、適用しない。