引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第二条

(定義)

昭和四十二年法律第百十四号

この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの 三 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの 四 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前三号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。) 五 連合国(日本国との平和条約第二十五条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、昭和十六年十二月八日(以下この号において「開戦日」という。)又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き一年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第四号において「連合国在住者」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により開戦日又は政令で定める日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)

2 この法律において「引揚前死亡者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後終戦日前に外地において死亡したもの 三 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの 四 連合国在住者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの及び前項第五号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの

3 前二項の規定の適用上、昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に終戦日(第一項第二号又は前項第二号の規定の適用については、昭和二十年八月九日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が一年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していたものとみなす。

4 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。

第2条

(定義)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十四号)

第2条 (定義)

この法律において「引揚者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 本邦以外の地域(以下「外地」という。)に昭和二十年八月十五日(以下「終戦日」という。)まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により同日以後本邦に引き揚げたもの 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの 三 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、本邦に滞在中、終戦によつてその生活の本拠を有していた外地へもどることができなくなつたもの 四 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により同日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前三号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。) 五 連合国(日本国との平和条約第25条第一文に規定する連合国をいう。)の領域をなしていた地域に、昭和十六年十二月八日(以下この号において「開戦日」という。)又は政令で定める地域ごとに政令で定める日まで、引き続き一年以上生活の本拠を有していた者(政令で定める者を除く。次項第4号において「連合国在住者」という。)で、日本国政府と連合国政府との間の在留者相互交換に関する合意又は戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により開戦日又は政令で定める日以後終戦日前に本邦に引き揚げたもの(前各号又は次項各号のいずれかに該当する者を除く。)

2 この法律において「引揚前死亡者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 外地に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴つて発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にある間に死亡したもの 二 外地に昭和二十年八月九日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、ソヴィエト社会主義共和国連邦の参戦に伴つて発生した事態により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後終戦日前に外地において死亡したもの 三 日本のもと委任統治領であつた南洋群島に昭和十八年十月一日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの 四 連合国在住者で、戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の要請により本邦に引き揚げることを余儀なくされるに至つた後引き続き外地にあつて終戦日前に死亡したもの及び前項第5号に規定する合意により本邦に引き揚げる途中で死亡したもの

3 前二項の規定の適用上、昭和十四年十二月二十二日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づく開拓民及び戦争に関連する緊迫した事態に基づく日本国政府の命令又は要請により外地に生活の本拠を有するに至つたものであると総務大臣の認める者で、外地に終戦日(第1項第2号又は前項第2号の規定の適用については、昭和二十年八月九日)まで引き続き生活の本拠を有していた期間が一年未満のものは、外地にこれらの日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していたものとみなす。

4 この法律の適用に関しては、「本邦」には、歯舞群島、色丹島及び総務省令で定めるその他の島は、含まれないものとする。

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