引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第八条
(特別交付金に係る権利の承継)
昭和四十二年法律第百十四号
特別交付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別交付金の支給の請求をしていなかつたときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別交付金の支給を請求することができる。
2 第五条第三項の規定は、次の場合について準用する。 一 前項の規定による請求に基づいて特別交付金の支給を受けるべき同順位の相続人が二人以上ある場合 二 前条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が二人以上ある場合において、当該国債の記名者の死亡前に支払うべきであつた当該国債の償還金の請求若しくはその支払をし、又は当該国債の記名変更の請求若しくはその記名変更をするとき。