引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第六条

(特別交付金の額)

昭和四十二年法律第百十四号

引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第二条第一項第四号又は第五号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

2 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。

3 遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第二条第一項第二号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第二項第二号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第一項第四号若しくは第五号又は第二項第三号若しくは第四号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

4 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。

第6条

(特別交付金の額)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十四号)

第6条 (特別交付金の額)

引揚者に支給する特別交付金の額は、その者の終戦日(第2条第1項第4号又は第5号に該当する者については、これらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

2 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた者に支給する特別交付金の額は、同項の額に一万円を加算した額とする。

3 遺族に支給する特別交付金の額は、その者に係る死亡者一人につきその死亡者の終戦日(死亡者が第2条第1項第2号に該当する者で終戦日前に死亡したものであるとき、又は同条第2項第2号に該当する者であるときは、その死亡の日とし、死亡者が同条第1項第4号若しくは第5号又は第2項第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、その者のこれらの号の地域に生活の本拠を有していた期間の算定に関しこれらの号に定める日とする。次項において同じ。)における年齢の区分に応じ次の表に掲げる額とする。

4 前項の場合において、外地に終戦日まで引き続き八年以上生活の本拠を有していた死亡者の遺族に支給する特別交付金の額は、同項の額に七千円を加算した額とする。

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