引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第十四条
(特別交付金の返還)
昭和四十二年法律第百十四号
不実の申請その他不正の手段により第七条第一項に規定する国債の交付を受け、その償還金を受領した者があるときは、総務大臣は、その者に対して償還金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、総務大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3 前項の規定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項の規定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、総務大臣は、国税滞納処分の例によりこれを処分することができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。