引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第十条

(譲渡又は担保の禁止)

昭和四十二年法律第百十四号

特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第六条第一項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。

第10条

(譲渡又は担保の禁止)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十四号)

第10条 (譲渡又は担保の禁止)

特別交付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。ただし、第6条第1項の特別交付金の支給を受ける権利については、その権利を有する引揚者が、その請求前に、その者の配偶者、子又は父母で同項の特別交付金の支給を受ける権利を有するものに譲渡する場合は、この限りでない。

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