引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律 第四条

(特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)

昭和四十二年法律第百十四号

特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和四十二年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日(死亡者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。第三項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。

2 死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子で、昭和四十二年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年八月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。

第4条

(特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百十四号)

第4条 (特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲)

特別交付金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母及び孫とする。ただし、配偶者については、死亡者の死亡の日以後昭和四十二年七月三十一日以前に、死亡者の二親等内の血族(以下この項において「近親者」という。)以外の者の配偶者となつた者及び近親者以外の者の養子となり、かつ、同年八月一日において当該養子である者を除き、子又は孫については、死亡者の死亡の日以後同年七月三十一日以前に離縁によつて死亡者との当該親族関係が終了した者及び同年八月一日(死亡者の死亡の日が同年同月二日以後であるときは、その死亡の日。第3項において同じ。)において近親者以外の者の養子となつている者を除く。

2 死亡者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、死亡者の死亡の当時における子とみなす。

3 前項の子で、昭和四十二年八月二日以後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したものは、同年八月一日において日本の国籍を有していたものとみなす。

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