地方公務員災害補償法 第七条の三
(代表者委員会の権限等)
昭和四十二年法律第百二十一号
次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務規程の変更 三 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。
(代表者委員会の権限等)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第7条の3 (代表者委員会の権限等)
次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務規程の変更 三 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算 四 重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。