地方公務員災害補償法 第七条の五
(代表者委員会の委員長)
昭和四十二年法律第百二十一号
代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(代表者委員会の委員長)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第7条の5 (代表者委員会の委員長)
代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。