地方公務員災害補償法 第七条の五

(代表者委員会の委員長)

昭和四十二年法律第百二十一号

代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

第7条の5

(代表者委員会の委員長)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第7条の5 (代表者委員会の委員長)

代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

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