地方公務員災害補償法 第九条
(役員の職務及び権限)
昭和四十二年法律第百二十一号
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
(役員の職務及び権限)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第9条 (役員の職務及び権限)
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、基金の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。