地方公務員災害補償法 第九条

(役員の職務及び権限)

昭和四十二年法律第百二十一号

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、基金の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

第9条

(役員の職務及び権限)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第9条 (役員の職務及び権限)

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、基金の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

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