地方公務員災害補償法 第五条

(定款)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 代表者委員会に関する事項 六 運営審議会に関する事項 七 役員に関する事項 八 業務及びその執行に関する事項 九 負担金に関する事項 十 会計に関する事項 十一 公告の方法

2 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

第5条

(定款)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第5条 (定款)

基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する事項 五 代表者委員会に関する事項 六 運営審議会に関する事項 七 役員に関する事項 八 業務及びその執行に関する事項 九 負担金に関する事項 十 会計に関する事項 十一 公告の方法

2 定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 総務大臣は、第1項第9号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

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