地方公務員災害補償法 第六条
(登記)
昭和四十二年法律第百二十一号
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第6条 (登記)
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。