地方公務員災害補償法 第六条

(登記)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第6条

(登記)

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第6条 (登記)

基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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