地方公務員災害補償法 第十七条

(事業計画及び予算)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

第17条

(事業計画及び予算)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第17条 (事業計画及び予算)

基金は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成しなければならない。

2 基金は、事業計画及び予算を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。

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