地方公務員災害補償法 第十三条

(地方公共団体等の便宜の供与)

昭和四十二年法律第百二十一号

地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。

2 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。

第13条

(地方公共団体等の便宜の供与)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第13条 (地方公共団体等の便宜の供与)

地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。

2 地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。

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