地方公務員災害補償法 第十九条

(借入金の制限)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第19条

(借入金の制限)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第19条 (借入金の制限)

基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

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