地方公務員災害補償法 第十二条
(業務規程)
昭和四十二年法律第百二十一号
基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
(業務規程)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第12条 (業務規程)
基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
2 基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。