地方公務員災害補償法 第十五条
(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
昭和四十二年法律第百二十一号
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第15条 (基金の役員及び事務職員の公務員たる性質)
基金の役員及び基金に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。