地方公務員災害補償法 第十八条

(決算)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。

3 基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

第18条

(決算)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第18条 (決算)

基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

2 基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。

3 基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

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