地方公務員災害補償法 第十四条

(国の配慮)

昭和四十二年法律第百二十一号

国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

第14条

(国の配慮)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第14条 (国の配慮)

国は、基金の健全な運営が図られるように、適切と認める技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公務員災害補償法の全文・目次ページへ →