地方公務員災害補償法 第十条

(役員の任命及び任期)

昭和四十二年法律第百二十一号

理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。

2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

4 理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

第10条

(役員の任命及び任期)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第10条 (役員の任命及び任期)

理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。

2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。

3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。

4 理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、再任されることができる。

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