地方公務員災害補償法 第十条
(役員の任命及び任期)
昭和四十二年法律第百二十一号
理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4 理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。
(役員の任命及び任期)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第10条 (役員の任命及び任期)
理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
2 理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
3 理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
4 理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役員は、再任されることができる。