地方公務員災害補償法 第四条
(事務所)
昭和四十二年法律第百二十一号
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。
(事務所)
地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)
第4条 (事務所)
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第66条において「指定都市」という。)ごとに置く。