地方公務員災害補償法 第四条

(事務所)

昭和四十二年法律第百二十一号

基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。

第4条

(事務所)

地方公務員災害補償法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十一号)

第4条 (事務所)

基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(第66条において「指定都市」という。)ごとに置く。

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