通関業法 第七条

(関連業務)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

クラウド六法

β版

通関業法の全文・目次へ

第7条

(関連業務)

通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)

第7条 (関連業務)

通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、後続し、その他当該業務に関連する業務を行なうことができる。ただし、他の法律においてその業務を行なうことが制限されている事項については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)通関業法の全文・目次ページへ →
第7条(関連業務) | 通関業法 | クラウド六法 | クラオリファイ