通関業法 第三条

(通関業の許可)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。

4 財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。

5 第一項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項の規定により弁護士が行う職務、同法第三十条の五の規定により弁護士法人が行う業務若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十一条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により弁理士法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

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第3条

(通関業の許可)

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第3条 (通関業の許可)

通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。

2 財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。

3 前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。

4 財務大臣は、第1項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。

5 第1項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第3条第1項の規定により弁護士が行う職務、同法第30条の5の規定により弁護士法人が行う業務若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第66号)第71条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は弁理士法(平成十二年法律第49号)第4条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第40条の規定により弁理士法人が行う業務(同法第4条第2項第1号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

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