通関業法 第九条

(営業所の新設に係る許可の特例)

昭和四十二年法律第百二十二号

認定通関業者(関税法第七十九条第一項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。

2 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第一項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。

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第9条

(営業所の新設に係る許可の特例)

通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)

第9条 (営業所の新設に係る許可の特例)

認定通関業者(関税法第79条第1項の認定を受けた者をいう。)である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、前条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。

2 前項の届出に係る営業所については、当該届出が受理された時において、前条第1項の許可を受けたものとみなして、この法律の規定を適用する。

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