通関業法 第二条
(定義)
昭和四十二年法律第百二十二号
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 一 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 二 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。 三 「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。 四 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
(定義)
通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)
第2条 (定義)
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。 一 「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。 二 「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。 三 「通関業者」とは、次条第1項の許可を受けた者をいう。 四 「通関士」とは、第31条第1項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。