通関業法 第五条
(許可の基準)
昭和四十二年法律第百二十二号
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 三 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第十三条の要件を備えることとなつていること。
(許可の基準)
通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)
第5条 (許可の基準)
財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること。 二 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。 三 許可申請に係る通関業を営む営業所につき、第13条の要件を備えることとなつていること。