通関業法 第八条
(営業所の新設)
昭和四十二年法律第百二十二号
通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 第三条第二項から第四項まで並びに第五条第二号及び第三号の規定は、前項の許可について準用する。
(営業所の新設)
通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)
第8条 (営業所の新設)
通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、政令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 第3条第2項から第4項まで並びに第5条第2号及び第3号の規定は、前項の許可について準用する。