通関業法 第十一条
(許可の取消し)
昭和四十二年法律第百二十二号
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 二 第六条第一号、第三号から第七号まで、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない。
(許可の取消し)
通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)
第11条 (許可の取消し)
財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したとき。 二 第6条第1号、第3号から第7号まで、第10号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 財務大臣は、前項の規定により通関業の許可の取消しをしようとするときは、第39条第1項の審査委員の意見を聴かなければならない。