通関業法 第十七条

(名義貸しの禁止)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

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第17条

(名義貸しの禁止)

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第17条 (名義貸しの禁止)

通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない。

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