通関業法 第十三条
(通関士の設置)
昭和四十二年法律第百二十二号
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。
(通関士の設置)
通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)
第13条 (通関士の設置)
通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。