通関業法 第十三条

(通関士の設置)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

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第13条

(通関士の設置)

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第13条 (通関士の設置)

通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が第3条第2項(第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により一定の種類の貨物のみに限られている場合は、この限りでない。

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