通関業法 第十四条

(通関士の審査等)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

クラウド六法

β版

通関業法の全文・目次へ

第14条

(通関士の審査等)

通関業法の全文・目次(昭和四十二年法律第百二十二号)

第14条 (通関士の審査等)

通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)については、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)通関業法の全文・目次ページへ →
第14条(通関士の審査等) | 通関業法 | クラウド六法 | クラオリファイ