通関業法 第四条

(許可の申請)

昭和四十二年法律第百二十二号

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数 四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類 五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

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第4条

(許可の申請)

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第4条 (許可の申請)

通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所 二 通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地 三 前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第13条の規定により置こうとする通関士の数 四 通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類 五 通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類

2 前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

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