液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条

(許可の基準)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第37条 (許可の基準)

都道府県知事は、前条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。