液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第37条の6

(保安検査)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第37条の6 (保安検査)

充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第35条第1項第1号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。

2 前項の保安検査は、充てん設備が第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

3 協会又は指定保安検査機関は、第1項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。

4 第1項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。