液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第39条

(販売の制限)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第39条 (販売の制限)

液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者(外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。)の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項)の規定により表示が付されているものでなければ、液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

2 前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。 一輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。 二輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。 三第46条第1項第1号の規定による届出又は同項第2号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。