液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第32条

(保安機関の認定の更新)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第32条 (保安機関の認定の更新)

第29条第1項の認定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第29条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。