液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第35条の3
(認定の取消し)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第35条の3 (認定の取消し)
経済産業大臣等は、その認定を受けた保安機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一第30条第1号、第3号又は第4号に該当するに至つたとき。 二第33条第1項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。 三第34条第2項の規定に違反したとき。 四第34条第3項、第35条第3項又は前条の規定による命令に違反したとき。 五第35条第1項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。 六第84条第1項の条件に違反したとき。 七不正の手段により第29条第1項の認定又はその更新を受けたとき。
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