液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の2
(基準適合義務)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第38条の2 (基準適合義務)
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
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