液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の8

(液化石油ガス設備士の義務)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第38条の8 (液化石油ガス設備士の義務)

液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第16条の2第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第35条の5の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。

2 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。